町田市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号
また、第105号議案、期限の特例という仕組みを情報公開制度にも導入するということなんですが、これはだらだらと引き延ばすというのではなく、今後も公文書公開に対する市のスタンスに変わりはないのでしょうか。
また、第105号議案、期限の特例という仕組みを情報公開制度にも導入するということなんですが、これはだらだらと引き延ばすというのではなく、今後も公文書公開に対する市のスタンスに変わりはないのでしょうか。
この上のほうに情報公開・個人情報保護制度実施状況、(1)の公文書公開請求の処理状況というのがございます。処理件数1,968件となっていますが、この中の処理状況の中の非公開4件、それから存否応答拒否1件、それから不適用1件の計6件について、それぞれどういう請求内容だったか及び非公開、存否応答拒否、不適用とした理由をお聞かせください。 ◎区政情報課長 まず、非公開でございます。
◆おく 委員 私は、行政評価シートの509ページの「個別分析」のところに出ております公文書公開請求件数と個人情報開示等請求件数の推移ということで、2020年から2021年にかけてかなり急増しているわけですけれども、公文書公開の振り分け、内容的に件数が増えたところというのは掌握されているかと思うんですが、どこがどのように増えているか、もし開示できれば教えていただきたいんですが。
その後、様々なやり取りの結果、本年5月に実地指導を受け、先日、指導時の公文書公開請求に基づき内容の確認をさせていただきました。区からの改善を要する事項で、3か月に1回の利用者宅への訪問と月に1回のモニタリングについて、記録上実施しているか確認できない事例があったと区側からの指摘がありました。このケースで、自主返納は行われているのでしょうか。
原則公開で、でも、それは公文書公開をすれば公開しますという話であって、積極的公開ではないわけですよね。こういうことを市民が関心を持ったときに、どうなのかなと思ったときに、一々公文書公開というのは難しい、ハードルが高いわけですよ。
課題としましては、公文書公開や個人情報開示において、請求者に対し適切に情報を提供できるよう各課を支援することでございます。 3の「事業の成果」でございます。2019年度は公文書の公開請求が45件、個人情報の開示請求が67件あり、これらの請求に対し、情報を保有する課とともに対応を行いました。また、全職員を対象に個人情報保護と情報セキュリティーの研修を実施しました。
そして、公文書公開決定延期通知書ということで請求者に出されます。そして、3行目からがうちの作業になるんですけれども、請求対象の文書のうち、個人情報に関する項目を全てマスキング処理する作業で4時間、3のマスキングの内容・状況を別の職員による確認で大体1時間、そして、4、3の確認を今度区政情報課にもお願いしています。これは大体1時間かかるんではないかというものでございます。
続きまして、2点目の公文書の公開の基準を定めた手引書について、情報不開示の情報範囲の考え方をどのように見直すのか、また、どのように庁内で周知徹底していくのかについてでございますが、公文書公開は、全職員が適切に情報公開の理解を深め、手引書に基づく公開事務を進めていくことが重要であると考えております。
続いて、516ページ、Ⅲのところなんですけれども、「事業の成果」のところで、公文書公開・個人情報開示等請求件数がざっくり倍ぐらいになっているんですが、517ページの隣のページのⅥの「個別分析」のところを見ると同じ数字なのでそのままなんですけれども、それぞれ倍になっているんです。この倍になった理由がございましたら、教えていただけますでしょうか。
32 【沢田委員】 私、先ほど議事進行を出しましたけど、間宮委員に対して、発言の削除とかを求めているわけではありませんので、1点だけ行政側に聞きたいと思うんですけれども、先ほど間宮委員の質疑の中で、納税課長のメールに対する話をされ、内容についても発言されていましたけれども、例えば、私たちが公文書公開条例に沿ってこのメールの開示請求を求めたときに開示されるんでしょうか
区では、東京都電子自治体共同運営電子申請サービスを活用し、区の行政手続の電子化を推進しており、現在、公文書公開や児童手当に関する手続など、8分野42手続の電子申請が可能となっています。 このほか、昨年12月にはコンビニにおける住民票や税証明の交付を開始するなど、窓口でなくても申請できる手続については積極的に電子化を進めてきました。
しかし一方では、行政不服審査会の指摘については、今後については全ての職員が適切に情報公開を理解し、市民により開かれた公文書公開を行うように努めるとしながらも、関係課のみで情報を共有しただけということで、庁内では説明も周知もしていないということがわかりました。行政不服審査会の決定は市長に出され、それを受けた裁定は市長名で出されています。
内容としては、公文書公開やがん検診等9種類の手続が電子申請で行える状況になっています。平成30年度は、既に800件以上の申請を受け付けているという状況であります。
次に、「著しい大量請求とはどのくらいのことか伺う」との質疑には、「公文書公開請求に係る公開決定までに60日以上を費やすような場合を想定している。訴訟事例などでは、ダンボール箱百数十箱、あるいは万単位に及ぶ枚数の公開請求といった事例があり、こうしたものを考えている」との答弁。
第7条では、市の公文書公開義務を明記するとともに、非公開情報に関しては行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に準じて見直しを行うものであります。 第11条では著しい大量請求の場合の決定の特例等を、第12条では第三者保護の手続について定めるものであります。 第14条では、現在、実費負担としている写しの交付に係る費用を公開手数料として位置づけるものであります。
公文書公開制度は適正な文書管理を前提に成り立っていることから、今後も行政文書の管理につきましては遺漏のないように取り組んでまいりたいと考えています。 次は、板橋公文書館に関連いたしまして、区史編さんの記録の活用についてのご質問であります。 著書は、「板橋史談」の平成28年2月号から平成29年11月号までに連載をされました論稿を1冊にまとめたものと聞いています。
392: ◎ 政策室長 狛江市の情報公開制度は,当初は狛江市公文書公開条例といたしまして,昭和63年7月1日に施行いたしました。ここでは市民の市政への参加と開かれた市政への推進を図ることを目的とし,実施機関は,公開に際し,迅速かつ公平に公開できるよう努めなければならないとしております。
それは、営業目的のための公文書公開の大量請求であったり、情報公開制度の本来の目的から逸脱した市政事務を妨害するために行おうとする請求があったからであると考えております。 私もそのような過去の経緯については理解するところでありますが、しかし、これ以上現行の情報公開条例を墨守することは、青梅市の住民自治や民主主義の推進を停滞させることにつながりかねません。
だから、公文書公開の関係なんかでも私なんかはずっと取り組んできたわけではないですか。そういう状況の中で、行政側にとっては下支えなんかではなくて、市民に対する情報公開・情報共有の場をより広げていきながら、市民の方たちにどんなツールがあるのかお伝えしていく。まさにガイドラインを、これ、情報公開ではないですか。こういうツールをきちんとした情報公開で出すのが当たり前でしょう。
現在、新宿区では、公文書公開請求や住民票交付請求を初め、8分野32手続が電子申請として利用可能となっています。平成28年度の実績は2,004件で、特に駐輪場の利用申請が821件と、多くの皆様に御活用いただいております。